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ビジネスサポート
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| ●労働保険(労災保険・雇用保険) | ||||||||||||||
| 従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。人手不足などで労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。 | ||||||||||||||
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労災保険とは
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| 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われれたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
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雇用保険とは
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| 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図る為の事業も行っています。 | ||||||||||||||
| 事務委託: | ||||||||||||||
| 商工会では労働保険事務組合として事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理しております。労働保険事務組合として認可を受けている団体にはおもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。 | ||||||||||||||
| 委託できる事業主: | ||||||||||||||
| 常時使用する従業員が 1.金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下、 2.卸売の事業・サービス業にあっては100人以下、 3.その他の事業にあっては300人以下の事業主です。 |
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| 委託できる事務の範囲: | ||||||||||||||
| 1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務 4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 5.その他労働保険保険についての申請、届出、報告に関する事務 ※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。 事務処理を委託すると次のような利点があります。 1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。 2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 3.労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。 事務処理を委託する場合、確定保険料の8%の手数料がかかります。(最高限度額は労災雇用各25万円、最低限度額は労災雇用各5千円) |
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